【短期滞在ビザ】フィリピン人を観光目的で日本に招待する ①概要

私にはフィリピン人のパートナーおり、結構長い時間を一緒に過ごしていることもあり、一度日本に招待してみることにしました。

ですが、フィリピンのパスポートでビザなし滞在が認められている国のリストには、日本は含まれておりません。

そのため、フィリピン人が観光目的で日本に滞在するためには、ビザの手続きを行う必要があります。

観光ビザの種類(3種類ある)

短期商用等(Short-term Business Affairs)

  • 対象活動

    • 会議出席

    • 商談・契約交渉

    • 展示会・見本市参加

    • 技術交流や短期研修 など

  • 特徴

    • 滞在目的が「ビジネス」であること

    • 日本企業からの「招へい理由書」や「招聘状」が必要

親族訪問(Visiting Relatives)

  • 対象者

    • 原則として配偶者、血族および婚族の三親等以内

  • 特徴

    • 「親族訪問」としての扱いになると、少し審査がスムーズになりやすいらしい

知人訪問/観光(Visiting Friends / Tourism)【今回はこれに該当】

  • 対象者

    • 友人・恋人・婚約者など、親族以外

  • 特徴

    • いわゆる「恋人ビザ」「友人ビザ」はこれに該当

    • 親密な関係(交際記録や写真、チャット記録など)の証明が必要

    • 滞在予定や生活費の支援を明記する必要あり

今回私はこの知人訪問/観光が目的での観光ビザの取得をめざします。

そして、つぎに、観光ビザの手続きですが、これはは主に二つあります。

【一般観光ビザ】本人単独での申請(自主旅行)

この場合、日本に招へい人はいません。旅行者本人(フィリピン人側)が、旅行プランや滞在費の負担能力を自ら証明して申請します。

この方法は「自力でのビザ取得」になるため、安定した収入や銀行残高など、本人の経済的信用力が重要になります。

当然ながら不法就労が疑われるため、審査は厳しめのようです。

一般的な裕福はフィリピン人はエージェントにお金を支払い、必要な書類を用意していきます。

【招へいありの観光ビザ】親族や知人の訪問を兼ねた観光(今回のケース)

この場合、日本に住む家族・恋人・友人などが「招へい人」となって、支援・保証をする形です。

この形式は、日本側が「生活費を負担する」「責任を持って招く」という形になり、フィリピン側の経済的信用があまりなくても申請が通る可能性が高まるのが特徴です。

ただし、フィリピン人側にもある程度の書類準備が必要です。

どちらを選ぶにしろ、もちろんフィリピン人側にも準備が必要です。

私の場合は、③ 知人訪問/観光(Visiting Friends / Tourism)、そして招へいありの観光ビザを申請するということです。

フィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合(外務省)

ここに詳しく記されていますのご確認ください。

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